2010-05-21 第174回国会 衆議院 法務委員会 第13号
公益法人としては、財団法人日本語教育振興協会、財団法人日本国際教育協会、財団法人国際学友会、社団法人国際日本語普及協会、社団法人日本語教育学会、財団法人アジア福祉教育財団、財団法人言語文化研究所、財団法人自治体国際化協会、財団法人海外技術者研修協会、財団法人中国残留孤児援護基金、財団法人国際研修協力機構。
公益法人としては、財団法人日本語教育振興協会、財団法人日本国際教育協会、財団法人国際学友会、社団法人国際日本語普及協会、社団法人日本語教育学会、財団法人アジア福祉教育財団、財団法人言語文化研究所、財団法人自治体国際化協会、財団法人海外技術者研修協会、財団法人中国残留孤児援護基金、財団法人国際研修協力機構。
難民認定申請者のうち生活困窮者につきましては、外務省の委託を受けた財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部が、保護費の支給や宿泊場所がない人への宿泊場所の提供を行っているというふうに承知をしております。
○西川政府参考人 先ほどの難民認定申請者のうち、財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部が支援をしているということでございますが、先ほども申し上げましたとおり、予算額に定めがございまして、近年、難民の申請者が急増しているということで、なかなか追いついていかないということでございます。
○中島政府参考人 委員から御紹介をいただきましたとおり、外務省は、我が国におきまして難民認定を申請中の方々で生活に困窮している方々に対しまして生活費、住居費などを支援する保護措置を、財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部に委託して行ってきているところでございます。 先ほどお触れになりましたように、昨年度来、一昨年八百十六名から千五百九十九名ということで、申請者の数が急増しております。
ところで、外務省につきましては、昭和五十四年以降、財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部に委託をいたしまして、我が国に来日いたしましたインドシナ難民、そしてその家族の方々に対して、四半世紀にわたり、二十五年以上にわたりまして、その難民事業本部の国際救援センターにおきまして、六か月にわたる各種の定住支援あるいは社会生活の適応指導、就職のあっせん、その他入所期間中におきます生活援助などを行ってまいったことは
平成十五年度決算におきます財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部の管理費は二億四千二百三万円、事業費につきましては三億七千二百十五万二千円、土地借料につきましては二億一千百八十五万三千円でございまして、これらの合計額は八億二千六百三万五千円になっております。
続きまして、財団法人アジア福祉教育財団の難民事業本部に関連して伺いたいというふうに思います。 この財団は外務省所管で、昭和五十四年以降に主にインドシナ難民の受入れと定住支援をしてきた機関でございますが、まず最初に、平成十五年度の管理費、この事業本部のですね、事業費、土地借料の決算額とそれを合わせた総額を御提示ください。
続きまして、財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部について幾つか質問をさせていただきたいというふうに思います。 日本の国民には余りいまだに知られていないわけでありますけれども、日本が受け入れてきた難民というのは大体二種類あるということでございます。一つ目は、今私が議論したところにも関係ありますけれども、難民条約に基づいて法務省が認定をする難民でありまして、これは通称条約難民と言われております。
同財団は、本件業務委託に際しまして、難民に係る業務を新たに事業に加え、財団法人アジア福祉教育財団と改称しました。本件業務委託は昭和五十四年十月五日のインドシナ難民対策連絡調整会議において正式に決定されております。
○政府参考人(角茂樹君) 外務省におきましては、難民認定申請者のうち特に生活に困っている方々につきまして、財団法人アジア福祉教育財団の下にあります難民事業本部を通じて、大人の場合は一人一日千五百円の生活費の支給を行っていますほか、宿舎の手当て等の保護措置を実施しております。
○川口国務大臣 自治体との協力ですけれども、外務省では、昭和五十四年のインドシナ難民対策連絡調整会議においての政府決定を受けまして、定住促進施設を退所したインドシナ難民に対するアフターケアとしまして、難民相談業務を財団法人アジア福祉教育財団に委託をいたしております。
○政府参考人(谷内正太郎君) お尋ねの調査は、我が国で生活する難民等に関しまして、緒方前国連難民高等弁務官を始めとするUNHCR事務所からの処遇改善の要望や、あるいは昨年三月の人種差別撤廃委員会からのインドシナ難民といわゆる条約難民に対する待遇の違いという指摘等を受けまして、外務省所管の財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部において、難民等の生活状況において実態調査を実施したものでございます。
これに基づきまして、我が国の定住を希望するインドシナ難民のための定住促進事業を財団法人アジア福祉教育財団に委託し、昭和五十四年十二月に兵庫県下に姫路定住促進センターが建設され、そのほか、それから神奈川県下にも定住促進センターが建設されております。
財団法人アジア福祉教育財団の難民事業本部が、政府の委託を受けて、スクリーニングのためのボートピープルの滞在施設の管理をしておるわけです。現地の職員の方、非常に一生懸命頑張っておられます。そして、今百六十八人のスクリーニングを待っている人たちがおるわけでありますが、今回のこの措置でスクリーニングが廃止される、こうなった場合、この施設のことが非常に問題になってきます。
○国務大臣(後藤正夫君) 先ほど矢原委員の御質問につきお答えいたしましたことで、ちょっと私のお答えが不正確なところがございましたので補足させていただきたいと存じますが、それは大村の一時レセプションセンター、これはうちの所管でないというようなことを申し上げましたが、これは法務省の所管で財団法人アジア福祉教育財団、そこに委託をしてやっているということで、所管はうちでございますが、その点がちょっと間違っておりましたので
同センターは、出入国管理及び難民認定法による一時庇護のため上陸許可を受けた、いわゆるボートピープル等の難民を定住先等へ送るまで一時収容する施設でありますが、その業務は法務省の所管とされ、その実際の業務運営は財団法人アジア福祉教育財団に委託されております。また、費用関係では、センターの運営経費を法務省が、難民の生活費等を国連がそれぞれ負担し、その額はほぼ相半ばしているとのことであります。
やはり外務省が所管しております財団法人アジア福祉教育財団というのがありまして、ここでいわゆるインドシナの難民を日本が保護しているわけでございます。これは要するにインドシナの民生安定あるいは日本とインドシナの友好親善を強化する、こういう大きな目的のためにつくられたものでございます。 神奈川県の大和市にいわゆる定住センターというのがございます。
現在の姿を申しますと、先生御指摘のとおりインドシナ難民対策の定住に関しましては、外務省所管の財団法人、アジア福祉教育財団に委託して行っております。したがって、運営については外務省が責任を持っている体制でございます。ただし、そこで行われているいろいろな事業に関しまして、たとえば日本語教育に関しましては文部省、委託費の形で文部省が関与しております。